相続手続き

当事務所からのお知らせ

相続をするかしないかは自由です

相続が発生した際、実際に遺産を相続をするか、もしくは相続を放棄するかを選べることができます。実際にフタを開けてみると、借金もあったりもしますので慎重になる必要があります。以下、相続をする際に「3つの選択」をご紹介しますのでご確認ください。まずは相続が開始してかつ自分が相続人だと
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相続人の範囲や法定相続分

お子様がいて、配偶者(お母さん)もいるのであれば相続人は「配偶者とお子様」が相続人になります。ちなみに割合は2分の1ずつになります。ただし、お子様が複数名いる時は子供の分の「2分の1」の割合からさらに人数分で割らないといけません。そして配偶者とお子様がいらっし
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相続放棄、遺留分の放棄、相続分の放棄、遺贈の放棄について

遺留分の放棄とは 遺留分を有する相続人は、相続の開始前であっても、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。ただし、遺留分を放棄しても相続権自体は失いませんのでそう億開始後は遺産分割協議の当事者となることができます。手続きをしたい場合は、相続前なら被相続人の家庭裁判所の許可を得る必要があり、相続開始後なら、自由に放棄することができます。相続分の放棄相続人が単純相続した後に、遺産を取得しないことを「相続分の放棄」とか「事実上の穂相続放棄」と呼ばれています。
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代表者個人に関する記事

登録通知証と行政書士徽章が届きました。

行政書士の徽章はコスモスの絵に「行」を配して、調和と真心を表していいます。社会調和を図り、誠意をもって構成・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。困っている方々や行政が行う申請等
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代表者個人に関する記事

【当行政書士法務事務所で使う写真を撮ってまいりました】

ここは荒川沿いの土手沿いに100本ほどの桜が咲いており春の季節はもちろん夏はさわやかな川風に吹かれながら、秋は高く広がる天を仰ぎながら、ゆったりと散歩をするのに最適です。 非常事態が収束した暁にはぜひ足をお運びください。引き続き宜しくお願い申し上げます。 ※この写真は使いません #東京都北区行政書士
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代表者個人に関する記事

記念すべき当事務所の開所日を振り返って

こんにちは。本日は当事務所の記念すべき開所日でございます。以前から行っていたSNSなどで【東別府拓真行政書士法務事務所】を開所したことを公表しましたが、知人から驚きの声とともに祝福してくださる声を多数いただくことができ大変うれしい一日でありました。そして今後の行政書士業務を考えていた以上に真剣に取り組んでいかなければと思った次第です。それと早速本日問い合わせをいただきまして当事務所から回答をださせていただきました。
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代表者個人に関する記事

行政書士事務所,開所しました!

私事で申し訳ございません、お知らせを失礼します。 4月2日木曜より東京都行政書士会の行政書士として行政書士法務事務所を開所致しました。行政が行っている制度や申請、法律のことでお悩みがありましたらぜひご相談くださいませ。
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