当事務所からのお知らせ 相続人の範囲や法定相続分
お子様がいて、配偶者(お母さん)もいるのであれば相続人は「配偶者とお子様」が相続人になります。ちなみに割合は2分の1ずつになります。ただし、お子様が複数名いる時は子供の分の「2分の1」の割合からさらに人数分で割らないといけません。そして配偶者とお子様がいらっし
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遺言・相続・遺産などの手続きについて