飲食業営業許可、風俗営業許可などについて 「料飲店等期限付き酒類小売業免許」を使って在庫酒類の持ち帰り用販売などができる届けがあります。(コロナ感染症対策に係る) 「料飲店等期限付き酒類小売業免許」を使って在庫酒類の持ち帰り用販売などができる届出がありますのでお知らせします。以下国税庁HPより----酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。今 2023.01.23 行政書士ヒガシベップ事務所 0 飲食業営業許可、風俗営業許可などについて