建設業許可申請

建設業許可許可申請について

「なぜ私は熊谷で、建設業専門の行政書士として『埼玉一番』を目指すのか?」― 社長の夢と許可を守る、私の覚悟。

熊谷・深谷の建設業者様へ。行政書士ヒガシベップ事務所が「埼玉県一位」のサポートを目指す理由とは?「作業着のまま相談できる」「現場まで駆けつける」泥臭いスタイルにこだわる私の想いをお伝えします。許可取得の先にある社長の夢を、法務の力で全力応援します。
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熊谷・深谷で建設業許可を「最短」で取るための3つの条件|地元行政書士が証拠書類まで徹底解説!

建設業許可は、役所に書類を出してから許可が出るまで、埼玉県(知事許可)の場合、標準でも約30〜40日はかかります。つまり、「書類を作る前の準備」でモタついていると、どんどん仕事のチャンスを逃してしまうのです。今回は、許可を「最短」で手にするために絶対に避けて通れない**『3つの高いハードル』**について、具体的にどんな書類が必要なのかまで詳しく解説します。
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建設業許可申請なら「行政書士ヒガシベップ事務所」へ

元請工事を受注できるようになる公共工事への入札が可能に取引先からの信頼度がアップ銀行や金融機関からの評価向上埼玉県熊谷市から全国対応※遠方の場合は出張費用が掛かる可能性があります。埼玉県内の事業者様はもちろん、オンライン・郵送・出張対応で他県からのご依頼も可能です。分かりやすい料金設定建設業許可申請:手数料 12万円(税込)+実費※新規許可・更新・業種追加なども同一料金でご案内。最短スピード申請必要書類の案内から申請まで、最短日程で進行。お急ぎ案件にも柔軟対応します。書類作成の全てを代行煩雑な書類作成・役所とのやり取りは全てお任せください。
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建設業許可の「一般」の工事金額について

建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。一般に関して以下のように変更されています。一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が以下に拡大されております。・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。建設業許可一般のできること まとめ令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
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建設業許可申請の「専任技術者」について解説

実務経験を証明する時は、過去に請け負った工事(あくまでも許可に関係する工事)の契約書を用意して証明することになります。契約書や注文請書などです。注文書だけや請求書だけですと認められない可能性が高いです。また、証明したい年月に対して1月に対し一つの契約書で証明することに
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建設業許可の決算報告の書類をまとめていました

先日は建設業許可の決算報告の依頼の書類をまとめておりました。建設業許可では、毎年の事業年度が終了したら4か月以内に決算報告という届出をしなければなりません。法人ですと自由に事業年度は決定することができると思いますが3月決算に選ばれている法人様は多いと思いますのでこ
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経営事項審査はとても重要

「経営事項審査」は、公共工事の入札に参加する建設業者(建設業許可を受けた建設業者)が必ず受けなければならない審査で、建設業許可を取得することと同じくらい重要なものだと考えます。 公共工事の各発注機関は、競争入札に参加する建設業者が欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、「客観的事項」と「主観的事項」の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。このうちの、「客観的事項」
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東京都の建設業許可の申請書の提出先について(知事許可・大臣許可)

こんにちは。日は東京都の建設業許可の申請書の提出先について(知事許可・大臣許可)について書きたいと思います。知事許可と大臣許可の違いはなにか?◆知 事 許 可 ………
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建設業許可に関する建設工事と建設業の種類(29業種)について細かくまとめました。

こんにちは。建設業に関する前回、前々回のブログで建設業許可についてイメージを持つことはできましたでしょうか?今回は、建設業の種類の29業種について細かく記しますのでぜひお役立てください。前回ブログ(建設業許可取得にかかる費用やその他知っておいたほうがいいことを簡単にまとめました
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建設業許可許可申請について

建設業許可申請に知っておいたほうがいいことを簡単にまとめました。

まずは工事の金額についてですが、500万円以下の請負工事契約だけを行ってお仕事をしていく場合には許可は不要です。※500万円未満の工事は「軽微な建設工事」とされています。請け負う工事金額を低いもので最初に行っていく場合は必要ございません。デメリットはもし大きな仕事が入ったきた時には、
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