遺言・相続・遺産などの手続きについて 相続時の宅地の評価 小規模宅地の特例について 小規模宅地の特例◆居住用、事業用、貸付用とに分かれていて、それぞれ要件があります。こちらを使うことで建物の評価額を減額し、最終的な課税額を減額することができます。居住用、事業用は80%減になる。(居住は減額面積330㎡まで、事業用は減額面積400㎡まで) 2023.01.31 行政書士ヒガシベップ事務所 0 遺言・相続・遺産などの手続きについて