当事務所からのお知らせ 相続人の範囲や法定相続分 お子様がいて、配偶者(お母さん)もいるのであれば相続人は「配偶者とお子様」が相続人になります。ちなみに割合は2分の1ずつになります。ただし、お子様が複数名いる時は子供の分の「2分の1」の割合からさらに人数分で割らないといけません。そして配偶者とお子様がいらっし 2023.01.30 2025.03.03 行政書士ヒガシベップ事務所 0 当事務所からのお知らせ遺言・相続・遺産などの手続きについて