在留資格

外国人の方の在留資格についての記事

技能実習制度が変わるかもしれない

【現在の制度】在留期間:最長5年  目的:人材育成をすることで国際貢献を行う為転職:原則不可日本語能力:要件は特になし特定技能の在留資格に移行できるか:移行できない職種がある。【新しくなるかもしれない内容】在留期間:3年(ただし特定技能に移行することが可能)目的:人材育成を行うことで国際貢献をする為、人材確保の為転職:一年超の就労、基礎的な技能、日本語で可能日本語能力:就労開始前に基礎的能力が必要(日本語能力試験N5)特定技能の在留資格に移行できるか:すべて移行可能
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外国人の方の在留資格についての記事

東京主入国在留管理局さいたま出張所の担当地域の変更

2023年4月1日より、東京主入国在留管理局さいたま出張所の担当地域が「埼玉県のみ」に以下のように変更されております。埼玉県、他担当地域だった方々はぜひご注意くださいませ。【変更前】在留関係諸申請埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県在留資格認定証明書交付申請埼玉県【変更後】在留関係諸申請埼玉県在留資格認定証明書交付申請埼玉県※出入国在留管理庁のホームページより抜粋https://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/01_00317.html
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外国人の方の在留資格についての記事

学校から紹介されたバイトをしすぎて在留資格を更新できなくなった。

留学生は、留学の為に来日しそのための在留資格を取得していますが、それとは別い「資格外活動」という許可を取得して週28時間までアルバイトをすることが認められていました。当該留学生については昨年3月で210時間で週50時間以上仕事をしていたことになるとのことで、これ
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