当事務所からのお知らせ 遺産分割協議を知っておこう 遺産は相続人全員の共有となります。遺言がある場合もあるでしょうが、必ずしもその遺言の指示通りに遺産を分割する必要はありません。しかしあくまでも相続人全員が遺言と異なる分割について合意することが必要になります。↓↓↓③相続人全員で遺産分割協議をする。⇒相続人全員で遺 2023.01.30 行政書士ヒガシベップ事務所 0 当事務所からのお知らせ