公証役場

遺言・相続・遺産などの手続きについて

安心no.1!公正証書遺言の作成の流れ

①証人2名が立ち合い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口頭)します。↓↓②公証人が、遺言者の口述を書き留めます。↓↓③公証人が、遺言者の口述を筆記し、この内容を遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧をさせます。↓↓④遺言者と証人が筆記の正確なことを承認して、署名押印をします。遺言者が署名することができないときは公証人がその理由を付記して署名にかえることができます。以上、いかがでしょうか。公正証書遺言の作成の流れをつかんで実際に作成するさいにお役立てください。当事務所でも全国から遺言相続のご相談を受け付けていますのでお気軽にご相談くださいませ。
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秘密証書遺言のメリット、デメリット

秘密証書遺言は、上記のように遺言者が自ら作成するもので公証人はその作成には一切関与しません。公証人に提出された段階では、すでに申述を記載した要旨は封書されているため公証人でさえもその遺言の中身を知りません。 つまり秘密証書遺言は公証人
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