【2026年最新】熊谷・埼玉北部で永住権を目指す皆様へ
熊谷市周辺は、製造業や建設業、あるいはサービス業で活躍される外国人の方が非常に多い地域です。 「子供もこちらの学校に通っているし、そろそろ永住権を…」と考えている方も多いのではないでしょうか。
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しかし、2026年現在、永住審査は「過去最高レベル」に厳しくなっています。 熊谷周辺の方が申請する「さいたま入管」の最新状況も踏まえて、当事務所では永住権許可申請の申請取次を承っています。
熊谷市近辺では外国人VISAの手続きをサポートしてくれる専門家があまりいませんのでぜひご活用ください。
※申請取次とは、申請を代理するわけではなく、申請を出入国会在留管理局に取次ぐことをいいます。
弊所は、出入国在留管理局への申請を取り次ぐことのできる申請取次者としての資格を保有しています。

永住権について
永住許可(入管法第22条)
永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
出入国在留管理庁のHPより引用
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/eizyuu_00001.html
永住許可を取得する為の法律上の要件
永住許可に関するガイドラインより引用致します。
永住権を取得する為に法律上の要件(条件)をクリアしなければいけません。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
※もし交通違反や飲酒運転をしたたことがある。犯罪歴がある場合、永住許可を申請できるかを慎重に検討していく必要があります。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
※日本で生活する為に、収入が安定しているかもチェックされます。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
※「原則10年在留に関する特例」により日本人の配偶者などの場合、要件が緩和されます。
「日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること」
イ 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。
オ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。
参考引用ページ 出入国在留管理庁:永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
出入国在留管理庁:永住許可申請のページ
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html
当事務所の永住許可申請をご依頼いただいた場合
①
弊所にご依頼をいただきましたら、まず申請者が上記に示す永住権を取得する為の要件に適合しているかを細かくヒアリングさせていただきます。
—
・交通違反を過去に複数回受けたことがある
・税金や健康保険料、年金に過去に未納がある、支払いを期限までに払い忘れたことがある
—
こういった場合に永住許可を「今」申請すべきか、それとも少し期間を明けてから申請すべきかをご依頼人様と相談して決定いたします。
②
必要書類を収集していただいたら弊所が申請書にまとめていきます。
少しでも整合性の取れない部分がありましたら必ず申請人にチェックをさせていただきます。
※永住権の必要書類は現在の在留資格により変わります。以下に、日本人の配偶者等の場合の必要を例に掲載致します。
【必要書類-日本人の配偶者の方の場合】
永住許可申請書
写真(縦4㎝✕横3㎝)
配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
申請人の国籍国の機関から発行された婚姻証明書
申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
“※申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明するいずれかの資料
(1)会社等に勤務している場合
在職証明書
(2)自営業等である場合
a.確定申告書控えの写し
b.営業許可書の写し(ある場合)
(3)その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料”
直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
“直近3年分の住民税の納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ”
“
直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
(通帳の写し、領収証書等)”
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」、「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」及び「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」
世帯全員分の健康保険被保険者証(写し)
直近2年間の国民健康保険料(税)納付証明書
直近2年間の国民健康保険料(税)領収証書(写し)
直近2年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
“直近2年間の社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
(いずれも未納の有無を証明・確認する場合) “
親族一覧表
身元保証書
身元保証書に係る資料
了解書
※審査の過程でさらに上記以外の書類を求められる可能性があります。
③
申請には私が「東京出入国在留管理局さいたま出張所」に行い、許可が下りるのを待ちます。
許可の結果が分かるまで少なくとも半年は審査があるかもしれないということを念頭にしておいた方がいいです。
熊谷市近辺の外国人の方で日本にこれからもずっと住む為に永住権の取得をお考えでしたらぜひ弊所をご利用ください。一緒に永住権を取得しましょう。
永住許可申請を依頼する弊所報酬に
弊所の報酬は140,000円(税別)を前後にお客様と価格の交渉を致します。
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