埼玉県北部(熊谷・深谷・行田・本庄など)で、不動産業への新規参入・建売ビジネスへの拡大をお考えの社長様へ。

「建設業だけでなく、自社で土地を仕入れて売買・仲介も始めたい」 「自宅の一部や、今の建設業の事務所をそのまま使って開業できる?」 「埼玉県庁の事務所審査(写真・設備)が厳しすぎて、何から手をつければいいか分からない」
複雑な事務所の独立性チェック、写真撮影のアドバイス、専任宅建士の兼務確認から、eMLITによる電子申請まで、行政書士ヒガシベップ事務所がすべて完全代行いたします。
🛠️ 宅建業免許に必須の「4大要件」
申請を進める前に、以下の4つのハードルをクリアしているか、当事務所が事前に無料診断いたします。
- 1. 適切な「事務所」の確保(場所の要件) 継続的に業務が行える拠点が必要です。マンスリーオフィスや基礎のないトレーラーハウス等は不可。他社や居宅と同居する場合は、完全に区切られた動線が必要です。また、「宅建業者名義の専用の固定電話(他社との共用不可)」や、「専用のポスト(他社と共用不可)」の設置が義務付けられています。
- 2. 専任の宅地建物取引士の設置(人の要件) 事務所の業務従事者「5名につき1名以上」の割合で、常勤・専従の「専任の宅建士(有効な宅建士証の交付を受けている方)」を置く必要があります。※前職の退職処理(従事先の登録抹消)が未完了のケースが多発しているため、事前の登録確認が必須です。
- 3. 事務所の代表者・政令使用人の常勤(管理の要件) 会社の代表者は、宅建業の営業時間中に事務所に常勤している必要があります。代表者が建設業の現場等で常勤できない場合は、代わりに契約権限を持つ「政令で定める使用人(支店長など)」を設置しなければなりません。
- 4. 欠格事由に該当しないこと(クリーンさの要件) 役員、政令使用人、専任の宅建士などが、過去5年以内に宅建業法違反、暴力行為、環境系法律等での罰金刑以上の処分を受けていないこと、また破産者(復権前)でないことが条件です。
🔄 免許申請から営業開始までの流れ
埼玉県知事免許(新規)の場合、ご依頼から実際に営業(広告・契約)を開始できるまで、以下のステップで進みます。
(1) 事前要件診断 & 事務所の環境整備
当事務所が要件をチェックし、事務所の設備(看板、ポスト、専用電話、間仕切り等)が手引きの基準を満たしているか確認・アドバイスします。法人の場合は、商業登記簿の目的に「宅地建物取引業」等の文言が入っているか確認します。
(2) eMLIT(電子申請)による書類作成・申請
当事務所がオンラインで申請書類および事業計画等を作成・提出します。
【埼玉県の法定手数料(電子申請):26,500円】
※申請受付後、埼玉県(建築安全課)による内容審査が行われます(審査期間:約35日)。この期間中、役所から事務所へ確認の電話が入る場合があります。
(3) 免許通知(ハガキ)の受領
審査が無事に完了すると、事務所の本店宛てに「免許通知ハガキ」が届きます。※この段階ではまだ営業(広告等含む)はできません。
(4) 保証協会への入会手続き(お金の要件クリア)
通常は、供託金1,000万円を免除されるために「保証協会(ハトのマークまたはウサギのマーク)」へ入会します。
【弁済業務保証金分担金:本店60万円(※別途、協会の入会費用等が必要)】 入会申し込みから手続き完了まで、約1ヶ月〜1ヶ月半ほどの期間を要します。
(5) 免許証の受領・営業開始!
保証協会を経由して「宅地建物取引業者免許証」が交付されます。事務所に「業者票」と「報酬額表」を掲示し、いよいよ不動産業のスタートです!
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「今の事務所のレイアウトで通る?」「社長の兼務は大丈夫?」など、少しでも不安な点があればお気軽にご相談ください。24時間受付の公式LINEからのお問い合わせが最もスムーズです。
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