外国人の方の在留資格についての記事

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新たな在留資格「育成就労」技能実習制度からの転換

技能実習制度の在留資格「技能実習」から在留資格「育成就労」に移行するということが有識者会議で最終報告書がまとめられ、徐々に当在留資格の概要や方向性が示されています。技能実習制度で発生していた様々な問題を解決する為に以下の変更が予想されます。育成就労で可能な就労分野は在留資格「特定技能」と同じ特定産業分野12業種となる。
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特定産業分野について(特定技能での受け入れ)

外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。具体的には以下の12分野となります。--①介護②ビルクリーニング③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業④建設⑤造船・舶用工業⑥自動車整備⑦航空⑧宿泊⑨農業⑩漁業⑪飲食料品製造業⑫外食業---また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。
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特定技能 1号と2号について

現在、特定技能の在留資格の1号と2号では令和5年8月末現在速報値で以下の在留者がいます。※出入国在留管理庁の資料より確認しております。---特定技能1号在留者数 184,193人特定技能2号在留者数    17人※令和5年8月末現在速報値---上記の通り、特定技能制度を利用して入国している方のほとんどが1号の在留資格となっています。まず特定技能1号の在留資格で在留した後に特定技能2号の技能試験を受ける必要があるからです。また、特定技能2号の在留資格は全ての特定産業分野にあるわけではありません。上記を踏まえて、特定技能1号と特定技能2号の簡単な違いが以下のとおりとなります。特定技能1号の特徴(相当程度の知識又は経験を必要とする技能)特定技能1号の定義:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務・在留期間は最長5年(通算で上限5年)・技能水準は試験などで確認する※技能実習2号を終了した外国人は試験など免除・日本語能力水準は「生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認」※技能実習2号を終了した外国人は試験など免除・家族の帯同は基本的に認めない・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象特定技能2号の特徴(熟練した技能)特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格・在留期間は3年、1年又は6か月ごとの更新
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【特定技能】在留資格の申請書について

特定技能で入国する場合、申請の内容ごとに申請書が細かく分かれております。まず,これから「特定技能」の在留資格で日本に入国を希望する場合と,②日本に何らかの在留資格(「留学」等)で滞在していて,特定技能の在留資格に変更する場合をご判断いただ必要な申請書に記入していくことになります。具体的に①は在留資格認定証明書交付申請,②を在留資格変更申請という申請になります。そして上記①②問わず「どの特定産業分野か」を希望するかにより申請書や添付書類が変わってきます。※本記事最後に出入国管理庁の関係URLを添付致しますのでそちらから個別の必要書類をご確認ください。
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技能実習制度が変わるかもしれない

【現在の制度】在留期間:最長5年  目的:人材育成をすることで国際貢献を行う為転職:原則不可日本語能力:要件は特になし特定技能の在留資格に移行できるか:移行できない職種がある。【新しくなるかもしれない内容】在留期間:3年(ただし特定技能に移行することが可能)目的:人材育成を行うことで国際貢献をする為、人材確保の為転職:一年超の就労、基礎的な技能、日本語で可能日本語能力:就労開始前に基礎的能力が必要(日本語能力試験N5)特定技能の在留資格に移行できるか:すべて移行可能
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東京主入国在留管理局さいたま出張所の担当地域の変更

2023年4月1日より、東京主入国在留管理局さいたま出張所の担当地域が「埼玉県のみ」に以下のように変更されております。埼玉県、他担当地域だった方々はぜひご注意くださいませ。【変更前】在留関係諸申請埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県在留資格認定証明書交付申請埼玉県【変更後】在留関係諸申請埼玉県在留資格認定証明書交付申請埼玉県※出入国在留管理庁のホームページより抜粋https://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/01_00317.html
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学校から紹介されたバイトをしすぎて在留資格を更新できなくなった。

留学生は、留学の為に来日しそのための在留資格を取得していますが、それとは別い「資格外活動」という許可を取得して週28時間までアルバイトをすることが認められていました。当該留学生については昨年3月で210時間で週50時間以上仕事をしていたことになるとのことで、これ
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