当事務所からのお知らせ

当事務所からのお知らせ

事務所のYOUTUBEアカウントを開設しました。

熊谷に事務所を移してからは、新しい形で運営していきたいと思い、SNSを活用することに致しました!このYOUTUBEでは・当事務所のPR活動 ・行政書士等の士業のこと・埼玉県や熊谷市のことを中心にお伝えできればと思っています。建設業許可申請などの許可要件などもお伝えできればいいですね。
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不動産・宅建業関連記事

宅地建物取引士証の交付を受けました!

埼玉県では、士業と宅建業を並行して行うことは個人名義での免許であれば可能ということです。※埼玉県都市整備部 建築安全課に対し確認しました。※R7.05月頃埼玉県で確認したこと・士業と宅建業は同じ時間帯に対し並行して行うことは個人免許だったら可能・宅建業が法人免許である場合、専任宅地建物取引士と士業を行うことは埼玉県では無理。別に専任の宅地建物取引士を用意する必要あり。・士業以外の業務(例副業コンビニバイト)は宅建業以外の時間に行うということであれば副業として申請することは可能性あり。
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公式LINEアカウントを作成しました!

行政書士ヒガシベップ事務所の公式LINEアカウントを作成しました!友達追加をするとLINEからお問い合わせやちょっとした相談も行うことができます。また弊所が作成している記事も確認できるようにしたいと思っています。ぜひ下記リンクから友達追加をお願いします!↓↓↓https://lin.ee/USITYzK
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その他の記事

関東一の祇園熊谷うちわ祭に参加した!

私はこの祭りの3日間のうち、最初の2日間に参加しました。一日目夕方頃に、熊谷駅北口前で全ての山車・屋台が同じ方向に並んでお囃子を叩き合っていました。確か12台だったと思います。12台同時のお囃子も壮観で大変圧巻でした。しかし、お囃子を叩き合う前に、全ての山車・屋台が同じ方向を向いて直立不動している状態は、今までに見たこともない景色でとても記憶に残りました。
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不動産・宅建業関連記事

「空き家買取隊」Webメディア株式会社AlbaLink様の記事監修を務めさせていただきましたのでご紹介します。

この度弊所では、株式会社AlbaLink(以下、アルバリンク)様の運営する「空き家買取隊」の記事を監修いたしました。今後、相続が発生するかもしれない場合、事前に手を打っておくことでできる限り上記のような問題を発生させないようにすることができます。また、今まさに上記のような問題に直面している場合でも相続手続きを進められる可能性があります。ぜひ下記リンクから詳しく上記問題を取り上げた監修記事をご確認いただけますのでご覧ください。
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測量士補試験合格していました。

測量士補試験は、行政書士試験等の法的思考を試されるものはあまりなく、数学的思考を多く求められるものが大変多かったように思います。数学が苦手な方ですと、挫折をしてしまう方がいてもおかしくはないと思いました。数学力が試されることを以下に挙げます。①電卓は使用できずひっ算で問題を解かなければならない。②最終的な答えを出すまでに①を繰り返し答えを導かなければならない。③文章問題から図を書いて自身で問題を理解する場合がある。④それぞれの問題の関する公式を暗記しなければいけない。
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事務所移転のお知らせ

 弊所は7月より東京都北区から埼玉県に事務所を移転する為新規のご依頼、ご相談の受付を停止しております。現在の事務所の固定電話の番号も移転後、他番号に変わる予定です。※埼玉県に事務所移転を行った場合でも東京都やその他の県のご依頼も承ることができますので手続きが終わりましたらまたこのHPでお知らせします。
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不動産・宅建業関連記事

行政書士が測量士補試験を受けてみた

この試験は文章問題とは別に計算問題があるのですが、これが基礎的な算数力を鍛えていない人にとっては大変な苦行になると思いました。私ももちろんそうでした。しかも問題によっては答えにたどり着くまでに5段階ぐらい計算をしなければいけませんが一度でも符号を間違えたり、計算を間違えると違う答えになってしまいます。 私は計算問題に慣れることと、大人になって全く使うことのなかった三角関数や三角比などをまた慣れる為に結構な時間を使いました。細かな内容はまた別の記事で書きたいと思います。文章問題は暗記するだけですのでそちらは問題ないと思います。
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不動産・宅建業関連記事

宅地建物取引士の登録が完了しました

なお宅地建物取引士は、以下のようなことができます。※宅建業法が根拠法令・契約締結前に重要事項説明書(35条書面)の説明をすること(35条1項.2項)・重要事項説明書面に記名すること(35条5項)・契約内容を記した書面(37条書面)に記名すること(37条3項)加えて、宅建業者は必ず従業員5名に1人の割合で宅地建物取引士がいなければいけません。不動産取引の専門家を示す資格です。
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宅建登録実務講習を受けてきた

私は現在不動産に関する知識を積極的に取り入れていまして、今後行政書士としても不動産に関する手続きを多く受けられるように準備を進めているところです。宅建士が登録完了したら、重要事項説明書(35条書面)の作成や37条書面の作成、物件調査等を行いたいと思っています。東京や埼玉県で上記のような事務手続きの人手が足りない場合はぜひお気軽にご相談ください。
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