建設業許可許可申請について

建設業許可許可申請について

銀行融資に建設業許可は必須?創業融資を有利に進めるための許認可戦略

融資を受けてから許可を取るのではなく、**「許可を取るから融資が受けやすくなる」**という流れを作るのが、建設業経営を軌道に乗せる近道です。当事務所では、熊谷市を中心に建設業許可の申請代行から、事業計画のアドバイスまで一貫してサポートしております
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【熊谷・深谷の社長必読】建設業許可の2大難所「経管・専技」を徹底解剖!証明できない?と諦める前に読むべき専門行政書士の攻略法

建設業許可の難関「経管・専技」を熊谷の行政書士が徹底解説!実務経験10年の証明方法や令和の要件緩和、書類がない場合の対策まで、3,000文字超の圧倒的ボリュームで網羅。熊谷・深谷で許可取得を諦める前に、この記事で解決策を見つけてください。
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「なぜ私は熊谷で、建設業専門の行政書士として『埼玉一番』を目指すのか?」― 社長の夢と許可を守る、私の覚悟。

熊谷・深谷の建設業者様へ。行政書士ヒガシベップ事務所が「埼玉県一位」のサポートを目指す理由とは?「作業着のまま相談できる」「現場まで駆けつける」泥臭いスタイルにこだわる私の想いをお伝えします。許可取得の先にある社長の夢を、法務の力で全力応援します。
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【完全版】建設業許可と「産廃許可」の同時取得が熊谷・深谷の業者にとって最強の経営戦略である理由|法的リスクからエリア戦略まで徹底解説

【熊谷・深谷】建設業許可と産廃許可をセットで取るべき理由を、地元行政書士が4,000文字で徹底解説!下請業者が直面する「無許可運搬」のリスク、埼玉県と群馬県両方の許可が必要なケースなど、県境エリアならではの実務ポイントを網羅。同時取得でコストと時間を削減し、最強の営業ツールを手に入れる方法とは。
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【完全保存版】建設業の「決算変更届」をプロが徹底解剖!熊谷・深谷の社長が直面するリスクと、税務申告との決定的な違い

建設業許可の決算変更届(決算報告)を放置していませんか?提出を怠ると5年後の更新ができず、許可失効のリスクも。税務申告と建設業会計の違いや、工事経歴書の作成ポイントを熊谷の行政書士が詳しく解説。数年分の未提出リカバリーも最短対応。まずは無料相談!
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「500万円未満なら許可は不要」はもう古い?熊谷・深谷の現場で今起きている「許可格差」の正体

今はまだ5年間の経験が足りないかもしれない」 「社会保険にこれから入るところだ」そんな状態でも構いません。 大切なのは、「いつ、どうやって許可を取るか」という戦略を今、立てておくことです。当事務所は、単に書類を作るだけの事務所ではありません。 **「埼玉で一番、建設業者の成長に伴走する行政書士」**を目指しています。現場帰りに、熊谷市役所近くの事務所へお立ち寄りください。コーヒーを飲みながら、社長の会社の「5年後、10年後」の話をしませんか?
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熊谷・深谷で建設業許可を「最短」で取るための3つの条件|地元行政書士が証拠書類まで徹底解説!

建設業許可は、役所に書類を出してから許可が出るまで、埼玉県(知事許可)の場合、標準でも約30〜40日はかかります。つまり、「書類を作る前の準備」でモタついていると、どんどん仕事のチャンスを逃してしまうのです。今回は、許可を「最短」で手にするために絶対に避けて通れない**『3つの高いハードル』**について、具体的にどんな書類が必要なのかまで詳しく解説します。
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建設業許可申請なら「行政書士ヒガシベップ事務所」へ

元請工事を受注できるようになる公共工事への入札が可能に取引先からの信頼度がアップ銀行や金融機関からの評価向上埼玉県熊谷市から全国対応※遠方の場合は出張費用が掛かる可能性があります。埼玉県内の事業者様はもちろん、オンライン・郵送・出張対応で他県からのご依頼も可能です。分かりやすい料金設定建設業許可申請:手数料 12万円(税込)+実費※新規許可・更新・業種追加なども同一料金でご案内。最短スピード申請必要書類の案内から申請まで、最短日程で進行。お急ぎ案件にも柔軟対応します。書類作成の全てを代行煩雑な書類作成・役所とのやり取りは全てお任せください。
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建設業許可の「一般」の工事金額について

建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。一般に関して以下のように変更されています。一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が以下に拡大されております。・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。建設業許可一般のできること まとめ令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
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建設業許可申請の「専任技術者」について解説

実務経験を証明する時は、過去に請け負った工事(あくまでも許可に関係する工事)の契約書を用意して証明することになります。契約書や注文請書などです。注文書だけや請求書だけですと認められない可能性が高いです。また、証明したい年月に対して1月に対し一つの契約書で証明することに
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