遺言・相続・遺産などの手続きについて

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遺産分割協議、いつ?やり方はどうするか?

これから複数の相続人で遺産分協議をする方で相続を経験したことのない方向けのまとめです。いつ始めるか?いつでも大丈夫です。普通は相続人の全員集まる法事の際に切り出すことが多いようです。いつまでに始めなければいけないか?期限もないのでいつでも大丈夫です。相続税がかかるほどの
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相続税の計算の概要

ステップ①上記1で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。---各相続人の課税価格の合計 = 課税価格の合計額---↓↓↓ステップ②課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を
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相続税申告の概要について知っておこう

相続税の申告制度相続税は、相続などにより持参を取得したものが、自分で相続税の納税義務者となるかを判定し、税額を計算し、申告書を作成して提出し、かつ納付する「自己申告制度」です。申告書の提出義務者は、相続などにより取得した財産および相続時精
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相続放棄、遺留分の放棄、相続分の放棄、遺贈の放棄について

遺留分の放棄とは 遺留分を有する相続人は、相続の開始前であっても、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。ただし、遺留分を放棄しても相続権自体は失いませんのでそう億開始後は遺産分割協議の当事者となることができます。手続きをしたい場合は、相続前なら被相続人の家庭裁判所の許可を得る必要があり、相続開始後なら、自由に放棄することができます。相続分の放棄相続人が単純相続した後に、遺産を取得しないことを「相続分の放棄」とか「事実上の穂相続放棄」と呼ばれています。
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被相続人の介護をしているなら寄与分について知っておこう

・養子も請求可能です。寄与分を主張するためには①寄与行為の根幹⇒寄与行為は、主として無償かこれに準じるものである必要があります、相当の対価を得ていれば主張できない可能性があります。例えば、無償で被相続人の介護をしていた等②特別な寄与行為⇒特
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相続が起きたら生前贈与と相続税についても知っておこう

相続や遺贈により財産を取得したものが、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合には、いわゆる「生前贈与加算」の規定があり、贈与された財産を相続税の課税価格に加算して、相続税を計算されます。 税金には贈与を受けた時に発生する「贈与税」というものがありますが、この贈与
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相続がある時は、特別受益のことについて知っておこう

特別受益とは特別受益とは、共同相続人間の平等を図るため、相続人に対して遺贈及び一定の生前贈与といった財産分与とみられるものがある時にその遺贈などのことを「特別受益」と呼んでいまして、遺産分割の際に生産する規定を設けてます。 特別受益があった場合遺産
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安心no.1!公正証書遺言の作成の流れ

①証人2名が立ち合い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口頭)します。↓↓②公証人が、遺言者の口述を書き留めます。↓↓③公証人が、遺言者の口述を筆記し、この内容を遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧をさせます。↓↓④遺言者と証人が筆記の正確なことを承認して、署名押印をします。遺言者が署名することができないときは公証人がその理由を付記して署名にかえることができます。以上、いかがでしょうか。公正証書遺言の作成の流れをつかんで実際に作成するさいにお役立てください。当事務所でも全国から遺言相続のご相談を受け付けていますのでお気軽にご相談くださいませ。
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簡単にできる!自筆証書遺言の書き方を覚えよう!

自筆証書遺言とは、遺言(ゆいごん)の一種で費用が掛からず、比較的簡単に作成できます。しかし、法律にのっとった作り方をしないといざとなった時に遺言自体が無効になる可能性もありますのでこの記事で書き方を覚えましょう。実際に作る時にご不安な方は最終的に無効にならないように専門家などに相談しま
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秘密証書遺言のメリット、デメリット

秘密証書遺言は、上記のように遺言者が自ら作成するもので公証人はその作成には一切関与しません。公証人に提出された段階では、すでに申述を記載した要旨は封書されているため公証人でさえもその遺言の中身を知りません。 つまり秘密証書遺言は公証人
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