不動産・宅建業関連記事 宅地建物取引士証の交付を受けました!
埼玉県では、士業と宅建業を並行して行うことは個人名義での免許であれば可能ということです。※埼玉県都市整備部 建築安全課に対し確認しました。※R7.05月頃埼玉県で確認したこと・士業と宅建業は同じ時間帯に対し並行して行うことは個人免許だったら可能・宅建業が法人免許である場合、専任宅地建物取引士と士業を行うことは埼玉県では無理。別に専任の宅地建物取引士を用意する必要あり。・士業以外の業務(例副業コンビニバイト)は宅建業以外の時間に行うということであれば副業として申請することは可能性あり。
