遺言・相続・遺産などの手続きについて

相続時の宅地の評価 小規模宅地の特例について

小規模宅地の特例◆居住用、事業用、貸付用とに分かれていて、それぞれ要件があります。こちらを使うことで建物の評価額を減額し、最終的な課税額を減額することができます。居住用、事業用は80%減になる。(居住は減額面積330㎡まで、事業用は減額面積400㎡まで)
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遺言・相続・遺産などの手続きについて

相続財産の建物の評価について

相続が発生した時、建物の評価についてはご存じでしょうか。預貯金などはそのままの金額で問題ございませんが建物についての評価額について書きますので参考になれば幸いです。建物の評価額は固定資産税課税明細書を確認する
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遺言・相続・遺産などの手続きについて

相続財産の土地の評価額について

ちなみに、日本ほとんどの土地が路線価を確認することができます。路線価が決められていない土地もありますがその時には倍率方式という別の計算を用いることになります。路線価を確認する場合はこちらの国税庁のサイトを活用ください。国税庁:路線価・評価倍率票ご自身が相続する土地の路線
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コロナ関連の支援記事

事業復活支援金の申請期限が延長

事業復活支援金の申請期間が延長されました。それに伴い「登録確認機関による事前確認」も延長となっております。申請期限 6月17日24時まで事前確認の締め切り 6月14日24時までとなっております。申請までの余裕はできましたが、申請IDの作成は5月末までとなっていますので
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事前確認締め切りまであと一週間!

現在経済産業省で行われている事業復活支援金の申請についての【事前確認手続き】の締め切りがが残り一週間となりました。事前確認の締め切りは5月26日木曜日の24時までとなります。事業復活支援金の申請を行うのであれば必ず、登録確認機関による事前確認手続きを行わなければ申請がで
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相続が発生した時の名義変更リスト

相続が発生した時に被相続人の名義から変更を行わなければならないや場合によっては解約などを行わないといけないものがあります。以下に記しますのでぜひ参考になりますと幸いです。名義変更リスト土地建物などの不動産(所有権移転登記)預貯金証券会社などの株資
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相続で土地建物の名義変更する時の必要書類について

ご家族などがなくなり、相続で土地建物の名義変更(登記)を行わなければならないことがあります。名義変更を行うということは土地建物の所有権移転登記を行うということです。通常、土地建物については誰の所有しているものなのかを法務局で所有権についての登記をすることになります。
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相続税の基本、【相続税の基礎控除】を覚えておこう

ただし、ある金額以下は申告自体が不要になりますが、以下内容を覚えておきましょう。相続財産の合計が3600万円以下であれば相続税の申告不要※みなし相続財産(生命保険の受取金など)も含めます。相続税の申告を行う際に、必ず【相続税の基礎控除】というものがあります。その金額が3000万円と法定相続人の数×600万円となります。例えば、奥さんと旦那さんの二人がいて(他に親戚、相続人ははいない)旦那さんが亡くなった場合には奥様だけが相続人になりますが、この場合は3000万円と法定相続人(奥様だけ)1人分の600万円が控除される金額になります。相続財産を見てみると預貯金が1000万円、土地建物が2000万円あったとしたら合計で3000万円の相続財産になります。計算すると相続財産合計3000万円-基礎控除合計3600万円=-600万円
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相続税対策に生命保険を活用する

相続が発生した際には相続税の申告をしなければなりません。この相続税については被相続人が亡くなる前であれば多くかからないように相続税対策をすることができます。今回は生命保険を活用した方法をご紹介します。生命保険は相続人一人につき500万円まで非課税
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事業復活支援金の事前確認を4400円から受付中

この事前確認については5/26が締め切りとなっていますのでまだ申請予定(申請は5月末締切)で事前確認が終わっていない場合はぜひご連絡ください。お申し込みをされる場合はお問い合わせフォームからご連絡ください。
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