行政書士ヒガシベップ事務所

外国人の方の在留資格についての記事

【特定技能】在留資格の申請書について

特定技能で入国する場合、申請の内容ごとに申請書が細かく分かれております。まず,これから「特定技能」の在留資格で日本に入国を希望する場合と,②日本に何らかの在留資格(「留学」等)で滞在していて,特定技能の在留資格に変更する場合をご判断いただ必要な申請書に記入していくことになります。具体的に①は在留資格認定証明書交付申請,②を在留資格変更申請という申請になります。そして上記①②問わず「どの特定産業分野か」を希望するかにより申請書や添付書類が変わってきます。※本記事最後に出入国管理庁の関係URLを添付致しますのでそちらから個別の必要書類をご確認ください。
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外国人の方の在留資格についての記事

技能実習制度が変わるかもしれない

【現在の制度】在留期間:最長5年  目的:人材育成をすることで国際貢献を行う為転職:原則不可日本語能力:要件は特になし特定技能の在留資格に移行できるか:移行できない職種がある。【新しくなるかもしれない内容】在留期間:3年(ただし特定技能に移行することが可能)目的:人材育成を行うことで国際貢献をする為、人材確保の為転職:一年超の就労、基礎的な技能、日本語で可能日本語能力:就労開始前に基礎的能力が必要(日本語能力試験N5)特定技能の在留資格に移行できるか:すべて移行可能
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マインバーカード申請サポート(東京都北区)

こんにちは。10月も半ばにはいり、徐々に肌寒くなってきましたね。とは言いつつ、25以上の夏日もまだあるようで衣替えが悩ましいですね。さて、私は東京都行政書士会の北支部ですが、この支部で現在区役所や区民事務所でマイナンバーカードの申請サポートを行っております。場所は、・王子区役所第2庁舎・赤羽区民事務所の2拠点で平日09:30-16:00に行っております。マイナンバーカードは、マイナンバーカードを申請する為の「QRコード付き交付申請書」からスマホを使って申請する、若しくは必要箇所を記入し郵送で申請することもできます。郵送の場合は写真も現像しなければいけませんが、上記の申請サポートでは会場で無料で写真をお取りしております。
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事務所を赤羽西2丁目に移転しました。

さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
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事務所移転準備中

さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
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料金改定

ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。料金表https://higashibeppu.com/request-fee/
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相続手続きをご自分でされる方に

相続手続きをおこなわなければいけなくなった場合、ご自分で行うか、専門家(行政書士や司法書士)に依頼するかのどちらかになります。ご自分で行う場合は様々な手続きを時間を行分ければなりません。特に、誰が相続人になるのか、どんな書類を収集する必要があるのかについて、ほとんどの方が相続手続きが初めてで不明な点が多いことと思います
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【東京都北区】マイナンバーカードで取得できる証明書

京都北区で、マイナンバーカードを使ってコンビニ等で住民票などを取得することができます。区役所や区民事務所に行かなくても近くのコンビニで取得することもできますのでぜひ活用なさってください。取得できるのは・住民票の写し(住民票)・印鑑登録証明書・住民税課税(非課税)証明書※直近2年分※料金は各200円
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代表者個人に関する記事

当事務所の業務内容

以前は、飲食業を開業したいのだがコロナ禍だからお客さんが来るかどうかが不安だからまだ企業をすることは先延ばしにしたいという意見も多かったです。また、ホテル運営などの観光事業もコロナ禍で残念ながら倒産される企業もあったようですが、まさに今企業をされる方も多いようです。法人設立以外に契約書作成の依頼をされ
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法人設立 定款について

定款を認証する手続きには「収入印紙」費用として40,000円がかかってしまいます。これは紙媒体で作成した場合の話で、電子で作成する電子定款についてはこの収入印紙がかかりませんのでぜひ検討したいところです。電子定款での手続きには、PCで作成したファイルに電子署名を行う装置や専用ソフトが必要になりますので、もし当分別の法人を設立する予定でなければ行政書士等に電子定款の「電子署名」の部分だけでも依頼した方が確実に安く済ませられると思います。紙媒体で作成するメリットは現在はほとんどありませんので「収入印紙」の費用だけ減らす目的で電子定款を検討された方がよろしいかと思います。
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