行政書士ヒガシベップ事務所

当事務所からのお知らせ

ホームページURL変更のお知らせ

弊所HPのURLが下記内容に変更となりましたのでお知らせ致します。変更前https://higashibeppu.com/変更後https://gyousei-online.watson.jp/
0
当事務所からのお知らせ

空き家問題相談員に認定されました。

空き家が増える主な原因は、高齢になり介護施設などに入所し、そのまま自宅が空き家になってしまうことが多いようです。またその空き家を相続した方やその家族が空き家に住むことがない為空き家となるようです。行政としても空き家を減らすために様々な政策を打ち出しております。私は空き家問題相談員になっていますので空き家に関することで気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
0
その他の記事

「訳あり物件買取プロ」Webメディア株式会社AlbaLink様の記事監修を務めさせていただきましたのでご紹介します。

昨今、空き家に関する問題が大変多くなっていることをご存じでしょうか。空き家は年々増加し、1998年の時と比べるとなんと1.5倍も増えています。空き家が増える原因は主に居住者が高齢化で老人ホームに転居する為空き家になることが多いです。空き家に家族が住む予定がないようでしたら、売却や賃貸等の活用方法を考えた方がよろしいでしょう。
0
外国人の方の在留資格についての記事

新たな在留資格「育成就労」技能実習制度からの転換

技能実習制度の在留資格「技能実習」から在留資格「育成就労」に移行するということが有識者会議で最終報告書がまとめられ、徐々に当在留資格の概要や方向性が示されています。技能実習制度で発生していた様々な問題を解決する為に以下の変更が予想されます。育成就労で可能な就労分野は在留資格「特定技能」と同じ特定産業分野12業種となる。
0
その他の記事

インボイス登録完了までに4カ月かかりました。

10月になる前ぐらい何度もインボイス登録センター(03-6256-0250)というところに電話をしたのですが、全くつながらず。奇跡的に一度だけつながった時に確認したのが、私の場合は「現在の管轄税務署と過去の管轄税務署で確認を取る必要がある」とのことで遅れているということでした。私自身がなにか特に手続きをする必要はなく、12月13日ごろに手続きが完了しました。かかった期間は約4カ月です。
0
代表者個人に関する記事

2024年スタートしました。

さて、三が日に例にもれず初詣に行ってまいりました。運んだのは赤羽駅西口側から5分ほどの赤羽八幡神社に参拝し、おみくじを引いたら今年は久しぶりに大吉だったのです。ただのおみくじではありますが年始から幸先のいいスタートとなったと思います。
0
代表者個人に関する記事

インボイスの登録がまだできていない。

 こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。さて、私は8月10日に登録をしました。登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。東別府拓真行政書士法務事務所
0
建設業許可許可申請について

建設業許可の「一般」の工事金額について

建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。一般に関して以下のように変更されています。一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が以下に拡大されております。・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。建設業許可一般のできること まとめ令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
0
外国人の方の在留資格についての記事

特定産業分野について(特定技能での受け入れ)

外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。具体的には以下の12分野となります。--①介護②ビルクリーニング③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業④建設⑤造船・舶用工業⑥自動車整備⑦航空⑧宿泊⑨農業⑩漁業⑪飲食料品製造業⑫外食業---また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。
0
外国人の方の在留資格についての記事

特定技能 1号と2号について

現在、特定技能の在留資格の1号と2号では令和5年8月末現在速報値で以下の在留者がいます。※出入国在留管理庁の資料より確認しております。---特定技能1号在留者数 184,193人特定技能2号在留者数    17人※令和5年8月末現在速報値---上記の通り、特定技能制度を利用して入国している方のほとんどが1号の在留資格となっています。まず特定技能1号の在留資格で在留した後に特定技能2号の技能試験を受ける必要があるからです。また、特定技能2号の在留資格は全ての特定産業分野にあるわけではありません。上記を踏まえて、特定技能1号と特定技能2号の簡単な違いが以下のとおりとなります。特定技能1号の特徴(相当程度の知識又は経験を必要とする技能)特定技能1号の定義:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務・在留期間は最長5年(通算で上限5年)・技能水準は試験などで確認する※技能実習2号を終了した外国人は試験など免除・日本語能力水準は「生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認」※技能実習2号を終了した外国人は試験など免除・家族の帯同は基本的に認めない・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象特定技能2号の特徴(熟練した技能)特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格・在留期間は3年、1年又は6か月ごとの更新
0