飲食業営業許可、風俗営業許可などについて 風俗営業法の「接待行為」とは
一号営業(キャバクラ、ホストクラブ、料亭など)を除き、接待行為を行うことができません。風俗営業法では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客を持てなうことをいう」と定義されています。店側が積極的に客に働きかける行為は大体が接待になります。以下具体例を参考にしていただけますと
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