銀行融資に建設業許可は必須?創業融資を有利に進めるための許認可戦略

「これから独立して建設業を始めたい」「新しい重機を買うために融資を受けたい」 そんな時、避けて通れないのが銀行融資や日本政策金融公庫からの借入です。

埼玉県熊谷市の行政書士の東別府です。

よくお客様から「建設業許可を持っていなくてもお金は借りられますか?」というご質問をいただきます。 結論から申し上げますと、**「500万円未満の軽微な工事のみなら融資は可能。ただし、許可があった方が圧倒的に有利」**です。

今回は、創業融資を成功させるための「許認可戦略」について、熊谷市の行政書士・東別府が解説します。


1. なぜ「建設業許可」があると融資に有利なのか?

銀行などの金融機関が一番恐れているのは「貸したお金が返ってこないこと」です。 建設業許可を持っているということは、単に「大きな工事ができる」というだけでなく、以下の3つの信頼を公的に証明していることになります。

  • 経営能力の証明: 5年以上の経営経験がある人が管理している。
  • 誠実性の証明: 過去に不正や不誠実な行為をしていない。
  • 財産的基礎の証明: 500万円以上の資金調達能力がある(あるいは自己資本がある)。

銀行から見れば、**「国や県がお墨付きを与えた会社」**に見えるため、審査のハードルがぐっと下がるのです。

2. 創業融資では「将来性」の根拠になる

特に創業間もない時期は、実績が少ないため「これからどうやって稼ぐのか」を厳しく見られます。 ここで建設業許可があると、 「許可を取得したので、今後は元請けから500万円以上の大型案件を受注する計画です」 という、売上アップの明確な根拠を説明できます。これが、融資額の増額や審査通過の決め手になることが多いのです。

3. 「測量士補・宅建士」の視点からアドバイス

私、東別府は行政書士であると同時に、測量士補宅建士の資格も保有しております。 現場の図面が理解でき、土地の法規制にも詳しいため、単に書類を作るだけでなく、**「事業計画の整合性」**についてもアドバイスが可能です。

「融資を受けたいけれど、自分の経歴で許可が取れるか不安…」 という方は、ぜひ一度ご相談ください。


まとめ:融資と許可は「セット」で考えるのが正解

融資を受けてから許可を取るのではなく、**「許可を取るから融資が受けやすくなる」**という流れを作るのが、建設業経営を軌道に乗せる近道です。

当事務所では、熊谷市を中心に建設業許可の申請代行から、事業計画のアドバイスまで一貫してサポートしております。

「独立を考えている」「融資を検討している」 そんな方は、まずはお気軽に無料相談へお越しください。一緒に最適な戦略を立てましょう!


【お問い合わせ先】 ひがしべっぷ行政書士事務所(熊谷市銀座) [09042217711]

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