熊谷・深谷の建設業者様、本日も現場での激務、本当にお疲れ様です。 行政書士ヒガシベップ事務所の東別府(ひがしべっぷ)です。
熊谷市は最近厳しい寒さで朝と夜は氷点下になることもありますが建設業でご活躍の皆様は大丈夫でしょうか?私は役所に行くときになるべくバイクを利用していますがさすがに寒さが堪えます!
建設業界において、今や「建設業許可」と並んで経営の生命線となっているのが**「産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)」**です。
「うちは解体屋じゃないし、そんなにゴミは出ないよ」 「自社のダンプで運ぶくらい、大目に見てくれるだろう」
もし、そんな風に軽く考えていらっしゃるとしたら、それは非常に危険なギャンブルをしていると言わざるを得ません。今、コンプライアンス(法令遵守)に厳しい元請業者の間では、「産廃許可がない下請は、現場に入れない」というのが鉄のルールになりつつあります。
本日は、地元の行政書士として、建設業と産廃許可の切っても切れない関係について、現場の裏事情まで含めて徹底的に深掘りします。
1. 現場の社長が陥る「自己運搬」の恐ろしい罠
廃棄物処理法には「排出事業者が自ら運ぶ場合は許可不要(自己運搬)」というルールがあります。これを見て、多くの下請業者が「自分の現場のゴミだから、自分で運んでいいんだ」と勘違いします。
しかし、建設業界には**「建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者は、元請業者である」**という法律上の大原則があります。
- 元請業者: 排出事業者なので、自ら運ぶなら許可不要。
- 下請業者: ゴミの所有権は元請にあるため、下請が運ぶのは「他人のゴミを運ぶこと」になり、絶対に産廃許可が必要です。
もし無許可で運搬すれば「3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金(または併科)」という、建設業許可が吹き飛ぶレベルの重い罰則が待っています。さらに、「無許可業者に運ばせた元請」も罰せられるため、元請は許可のない下請を徹底的に排除し始めているのです。
2. なぜ今、建設業許可と「同時」に取るべきなのか?
「まずは建設業許可を取ってから、余裕ができたら産廃も……」という考えは、実は時間もお金も損をしています。
- 公的書類の有効活用(コストカット) 建設業許可と産廃許可では、共通して必要な書類が山ほどあります。
- 法人の登記事項証明書
- 直近3年分の納税証明書
- 役員全員の身分証明書・登記されていないことの証明書
- 直近3年分の決算書 これらを別々に取得すると、役所に払う手数料も、先生が動く手間も2倍になります。同時申請なら、これらの書類を一括で使い回せるため、圧倒的に効率的です。
- 「講習会」という最大の壁を早めに突破する 産廃許可の最大の難所は、書類作成ではなく「講習会の予約」です。現在、講習会は非常に混み合っており、数ヶ月先まで予約が埋まっていることも珍しくありません。建設業許可の準備と並行して私が予約のアドバイスを行うことで、タイムラグなしでダブル取得が可能になります。
- 銀行融資・格付けへの好影響 「建設業許可」と「産廃許可」の両方を保持していることは、銀行や保証協会から見て「この会社は法令遵守意識が高く、事業継続性が高い」と評価される材料になります。将来の設備投資に向けた融資審査でも、この2枚の看板があることは大きな武器になります。
3. 熊谷・深谷エリア特有の「県境またぎ」戦略
熊谷や深谷、本庄、行田といった埼玉県北部の業者の皆様にとって、現場は埼玉県内だけにとどまりませんよね。
- 群馬県(太田市・伊勢崎市・高崎市など)
- 栃木県(足利市・佐野市など)
ここで注意が必要なのが、産廃許可の「場所」のルールです。 「ゴミを積む場所(現場)」と「ゴミを降ろす場所(処分場)」の両方の知事許可が必要です。
- ケース①: 埼玉の現場で積み、埼玉の処分場へ。 → 埼玉県知事の許可が必要。
- ケース②: 群馬の現場で積み、埼玉の処分場へ。 → 埼玉県と群馬県、両方の許可が必要。
「つい、埼玉の許可だけで群馬の現場のゴミを運んでしまった」 これだけで不法投棄と同等の厳しい処罰の対象になり得ます。当事務所では、社長の今後の営業エリアをヒアリングし、どの県の許可をセットで取っておくべきか、戦略的なプランニングを行います。
4. 許可取得後の「実務」までフルサポート
許可は取って終わりではありません。
- 車両の看板表示と書面備え付け: 運搬車には「産業廃棄物収集運搬車」という表示と、許可証の写しの備え付けが義務付けられています。
- マニフェスト(産業廃棄物管理票)の運用: どのゴミを、いつ、どこへ運んだか。この記録を正しく管理しないと、許可の取り消し事由になります。
当事務所では、書類作成だけでなく、こうした「現場でのルール」についても徹底的にレクチャーいたします。
埼玉一番の「現場目線」行政書士として
私は、社長が現場で余計な心配をせず、本業に集中できる環境を作りたいと考えています。「ゴミの運搬でビクビクする」なんて時間は、今日で終わりにしましょう。
建設業許可と産廃許可。この2つの「最強の武器」を揃えて、元請会社に自信を持って営業をかけに行きませんか?
行政書士ヒガシベップ事務所は、熊谷市役所のすぐ近く。 「今持っているこのトラックで許可は取れる?」「講習会って何から始めればいい?」 そんな些細な疑問でも構いません。まずは社長の熱い想いをお聞かせください。
【建設業・産廃許可一括サポート窓口】 行政書士ヒガシベップ事務所 代表:東別府(ひがしべっぷ) 電話:[09042217711]
お問い合わせフォームからのご相談はこちら
LINEからのご連絡、ご相談はこちら



コメント