【完全保存版】建設業の「決算変更届」をプロが徹底解剖!熊谷・深谷の社長が直面するリスクと、税務申告との決定的な違い

熊谷・深谷周辺で、日々現場の最前線を支えている建設業者様、本当にお疲れ様です。 行政書士ヒガシベップ事務所の東別府(ひがしべっぷ)です。

熊谷市で現在私は自宅兼事務所を建設してもらっていますが最近の寒さに負けず工事業者様が頑張ってくださっていて頭が下がります。

「建設業許可を取った。これで一安心だ!」 そう思って現場に集中されている社長に、今日だけは耳の痛いお話をしなければなりません。

それが**「決算変更届(けっさんへんこうとどけ)」**、別名「事業年度終了届」です。

「毎年、税理士さんに決算を組んでもらっているから大丈夫」 「5年後の更新の時に、まとめて行政書士に頼めばいいんでしょ?」

もし、そうお考えであれば、今すぐその考えを捨ててください。 その油断が、数年後に「許可取り消し」や「公共工事からの排除」という、会社にとって致命的なダメージを与える可能性があるからです。

本日は、地元の行政書士として、この「決算変更届」の恐ろしさと重要性について、実務の裏側まで含めてどこよりも詳しく解説します。


1. 決算変更届とは、建設業者に課された「毎年の義務」

建設業許可は、一度取れば終わりではありません。 建設業法第11条第2項により、**「毎事業年度終了後4ヶ月以内」**に、その1年間の財務状況と工事実績を役所(埼玉県知事など)に報告することが義務付けられています。

「4ヶ月以内」ということは、例えば3月決算の会社様であれば、7月末日が提出期限となります。

2. なぜ「税務署用の決算書」をそのまま提出できないのか?

ここが最も社長を悩ませるポイントです。税理士先生が作成する「確定申告用の決算書」と、建設業法に基づく「決算変更届」では、財務諸表のルール(勘定科目)が全く異なります。

具体的に、以下の組み替え作業が必要になります。

  • 完成工事原価報告書の作成: 通常の損益計算書では「売上原価」として一括りにされているものを、建設業専用のフォーマットでは「材料費」「労務費」「外注費」「経費」の4つに厳密に分類し直さなければなりません。
  • 建設業特有の勘定科目への変換: 例えば、「売掛金」は「完成工事未収入金」へ、「買掛金」は「工事未払金」へ、「前受金」は「未成工事受入金」へ。建設業会計のルールに則って全ての科目を整理し直す必要があります。
  • 兼業売上の徹底排除: 建設業以外の売上(物品販売、不動産賃貸、太陽光発電の売電など)がある場合、それを「完成工事高」に混ぜることは許されません。

これらを無視して税務署用の書類をそのまま出すと、役所の窓口で「やり直し」を命じられ、二度手間、三度手間になります。

3. 審査官が最も厳しくチェックする「工事経歴書」の罠

決算変更届の中で、財務諸表と同じくらい重要なのが**「工事経歴書(経歴書)」**です。 ここでは、この1年間で行った工事を金額の大きい順に並べ、注文者、工期、配置した技術者などを記載します。

役所の審査官は、ここを見て**「この会社は本当に許可業種に沿った工事をしているか」**を監視しています。

  • 「とび・土工」の許可しかないのに「解体」の工事を載せていないか?
  • 現場に配置した技術者は、自社の専任技術者や資格者と整合性が取れているか?
  • 請負金額が、許可の範囲(一般か特定か)を超えていないか?

ここで不備が見つかると、「無許可営業」の疑いをかけられたり、将来の「業種追加」の際に「実績として認められない」という最悪の結果を招きます。

4. 提出を怠った時に待ち受ける「3つの地獄」

「忙しいから後回しでいいや」……その代償は、驚くほど高くつきます。

① 5年後の更新申請が「拒否」される 更新の際、過去5年分の決算変更届が1年分でも欠けていれば、埼玉県は更新申請を一切受理しません。 期限ギリギリになって5年分を遡って作ろうとしても、当時の通帳や注文書、現場写真が紛失していれば、証明のしようがなく、許可はそこで「失効」となります。

② 公共工事の格付け(経審)が受けられない 公共工事の入札に参加するための「経営事項審査(経審)」を受けるには、決算変更届が提出されていることが絶対条件です。提出が1日でも遅れれば、その年の入札参加資格を失うことになります。

③ 信用情報の欠如 建設業許可の情報は公開されています。元請け会社や金融機関が、あなたの会社の許可状況を調べた際、「決算届が長年未提出である」という事実を知ったらどう思うでしょうか。「事務管理すらできない会社に、大事な現場や融資は任せられない」と判断されるのは当然です。


5. 熊谷・深谷の社長様へ。事務作業は「プロの右腕」に丸投げしてください

ここまで読んで、「現場で手一杯なのに、そんな細かい書類まで作っていられない!」と思われたはずです。それで正解です。社長の仕事は、現場を回し、利益を出すことです。

行政書士ヒガシベップ事務所は、そんな多忙な社長の「事務部門」を丸ごと引き受けます。

  • 資料はそのままお預かりします: 税理士先生からの決算書と、工事のメモ(注文書など)があれば十分です。整理されていない書類の束のままでも構いません。
  • 期限管理はお任せ: 一度ご依頼いただければ、翌年以降、時期が来たらこちらからご案内します。社長は「うっかり忘れ」の恐怖から解放されます。
  • 将来を見据えた「戦略的」な作成: 将来、別の許可(解体や舗装など)を取りたい、あるいは公共工事に入りたい。そんな目標に合わせて、実績として有利になるように工事経歴書を作成します。

「何年分も溜まっている」という方も、今ならまだ間に合います

もし、数年分を放置してしまっていても、諦めないでください。 過去の通帳や記憶を辿りながら、今できる最善の形で書類を作り直し、正常な状態に戻すお手伝いをします。

当事務所は熊谷市役所のすぐ近く。 **「現場の帰り道に、作業着のまま」**お立ち寄りください。 あるいは、私が社長の事務所や現場の休憩室までお伺いします。

「埼玉で一番、現場の社長を支える行政書士」として、あなたの許可を全力で守り抜きます。


【建設業許可・決算変更届の緊急相談】 行政書士ヒガシベップ事務所 代表:東別府(ひがしべっぷ) 電話:[09042217711] (受付:9:00〜20:00 / 土日祝も対応可能)


お問い合わせフォームからのご相談はこちら
LINEからのご連絡、ご相談はこちら

コメント