熊谷・深谷の建設業者様、本日も現場での指揮・施工、本当にお疲れ様です。 行政書士ヒガシベップ事務所の東別府(ひがしべっぷ)です。
建設業界で昔から言われている「500万円の壁」。 建設業法では、請負代金が500万円(税込)未満の「軽微な建設工事」であれば、許可がなくても請け負うことができます。
しかし、私はあえて申し上げたい。 「法律でいいから、うちもいい」という時代は、終わろうとしています。
今、熊谷周辺の現場でも、許可の有無が「仕事の量」だけでなく「会社の格付け」をハッキリと分けるようになっているのです。
1. なぜ元請けは「500万円未満」でも許可を求めるのか?
最近、当事務所にご相談に来られる社長の多くがこうおっしゃいます。 「元請けから、許可がないなら来月からの現場には入れないと言われた」
なぜ元請けは、法律で認められているはずの無許可業者を敬遠するのでしょうか。
- 「社会保険加入」とのセット評価 今の建設業界は、社会保険への加入が厳格化されています。建設業許可を持っているということは、役所のチェックを通り、社会保険や雇用保険に適切に加入している「まともな会社」であるという証明書なのです。
- 「一括下請け負い(丸投げ)」への警戒 元請けは、無許可業者に仕事を出すことで「この業者は本当に施工能力があるのか?」「孫請けに丸投げしていないか?」と、コンプライアンス違反を疑われるリスクを極端に嫌います。
- 工事の「合算」という罠 「今回は300万円、次は250万円」と分けて発注しても、実態として一つの工事とみなされれば合計550万円。許可がないと法律違反(無許可営業)になります。元請けは、この「うっかり違反」の巻き添えを食らうのを一番恐れています。
2. 「許可がない」ことで失っている3つの機会損失
「まだ許可はいらない」と言っている間に、社長は以下のチャンスを捨てているかもしれません。
- 「1次下請け」への昇格チャンス 許可がない限り、どれだけ腕が良くても「2次下請け」「3次下請け」のポジションに甘んじることになります。許可を取ることは、中間マージンを抜かれないポジションへ上がるためのチケットです。
- 公共事業への参入ルート 熊谷市や埼玉県の公共工事に指名されるためには、建設業許可があることが大前提。さらにその後の「経営事項審査(経審)」を受けるためのスタートラインです。
- 銀行からの融資・信頼 事業を拡大するために融資を受けようとした際、銀行は必ず「建設業許可の有無」を確認します。許可は、金融機関に対する「経営の健全性」の証明書でもあるのです。
3. 許可は「コスト」ではなく、最強の「営業担当者」です
「行政書士に払う報酬や、役所への手数料がもったいない」 そのお気持ちはよく分かります。しかし、想像してみてください。
建設業許可という看板を掲げることで、これまで断られていた元請けと繋がれる。 「うちは許可業者です」と名刺に書けることで、相見積もりでも信頼勝ちできる。
13万2,000円という報酬は、一度大きな現場が決まれば、数日で回収できる投資ではないでしょうか?
熊谷の社長、まずは「将来の作戦」を立てませんか?
「今はまだ5年間の経験が足りないかもしれない」 「社会保険にこれから入るところだ」
そんな状態でも構いません。 大切なのは、「いつ、どうやって許可を取るか」という戦略を今、立てておくことです。
当事務所は、単に書類を作るだけの事務所ではありません。 **「埼玉で一番、建設業者の成長に伴走する行政書士」**を目指しています。
現場帰りに、熊谷市役所近くの事務所へお立ち寄りください。コーヒーを飲みながら、社長の会社の「5年後、10年後」の話をしませんか?
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