熊谷・深谷周辺の建設業者様、毎日現場での作業本当にお疲れ様です。 行政書士ヒガシベップ事務所の東別府(ひがしべっぷ)です。
弊所は熊谷市の銀座地区にありますが、17号線は混みますよね。熊谷が建設業も含めてとても発達している場所なのだと思い知らされます。
最近、個人事業主の方や創業間もない社長様から、 「元請けから、許可がないと次の現場は振れないと言われてしまった」 という切実なご相談をいただく機会が非常に増えています。
建設業許可は、役所に書類を出してから許可が出るまで、埼玉県(知事許可)の場合、標準でも約30〜40日はかかります。つまり、「書類を作る前の準備」でモタついていると、どんどん仕事のチャンスを逃してしまうのです。
今回は、許可を「最短」で手にするために絶対に避けて通れない**『3つの高いハードル』**について、具体的にどんな書類が必要なのかまで詳しく解説します。
1. 「経営管理の経験」が5年以上あるか
(経営業務の管理責任者:経管)
「現場の腕は一流だが、経営者としての実績をどう証明するか」が最初の難関です。許可を取得するには、建設業の経営者としての経験が5年以上ある人が、社内に1人は必ずいなければなりません。
【具体的に必要な証拠書類の例】
- 個人事業主の場合: 5年分以上の確定申告書の控え
- 法人の場合: 5年分以上の履歴事項全部証明書(役員として記載されていること)
- 加えて: その5年間に「実際に建設業を営んでいた証拠」として、5年分の工事請負契約書や注文書、または入金が確認できる通帳の写しなどが月単位で求められます。
「書類を捨ててしまった」「昔の通帳が見つからない」というだけで、取得までの時間が数週間伸びてしまうこともあります。
2. 「現場のプロ(専任技術者)」を配置できるか
(専任技術者:専技)
許可が欲しい業種(大工、内装、とび・土工など)について、専門的な知識を持つ人を営業所に常駐させなければなりません。
【クリアするための条件は主に2つ】
- 国家資格を持っている: 2級建築施工管理技士などの資格があれば、それだけでOKです(最強の近道です)。
- 10年以上の実務経験: 資格がない場合、10年間の実務実績を書類で証明する必要があります。過去の契約書や、当時の会社での在職証明が必要になり、ハードルは一気に上がります。
※社長お一人の事務所なら、1と2の両方を社長が兼ねることができます。
3. 「500万円」の資金力があるか
(財産的基礎)
「大きな仕事を任せても倒産しないだけの体力があるか」を見られます。
【証明する方法は2つ】
- 自己資本が500万円以上: 直近の決算書の「純資産」の部が500万円を超えていること。
- 500万円以上の残高証明: 銀行で「500万円以上の残高」を証明する書類を発行してもらいます。
※注意! 残高証明書の有効期限は、発行から1ヶ月程度と非常に短いです。他の書類が揃う前に取ってしまうと、取り直しになってしまい、余計な費用と時間がかかります。この**「タイミングの調整」**こそが、最短取得のプロの技です。
まとめ:最短で許可を取るなら「プロの診断」を
ここまで読んで「うわ、面倒だな……」と感じたかもしれません。 実は、建設業許可が最短で取れるかどうかは、「手元にある書類で、役所を納得させられるか」というパズルのようなものです。
ご自身で調べて役所の窓口に何度も通うのも一つの手ですが、その間に現場を1日休めば、行政書士に払う報酬以上の損失になってしまうこともあります。
「自分の経歴でいけるのか?」「あの時の契約書、捨てちゃったけど代わりの書類はあるか?」
そう思ったら、まずは私にご相談ください。 当事務所は熊谷市役所のすぐ近くです。お電話一本いただければ、熊谷・深谷市内なら最短当日、社長の現場や事務所へ無料で診断に伺います。
【無料出張診断のお問い合わせ】 行政書士ヒガシベップ事務所 代表:東別府(ひがしべっぷ) 電話:09042217711(受付:9:00〜20:00 / 土日祝も対応可能)
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