こんにちは!
私は宅地建物取引士の資格を保有し、東京都に宅地建物取引士であることの登録を行っていたのですが、宅地建物取引士証の交付もこの度受けました!
※以下の写真は宅建士証です。思いのほか薄く簡素なつくりです。一応これは免許証等の代わりになるものですが、予想以上にやす・・シンプルな作りで驚きました。

宅地建物取引士は不動産の売買や賃貸の仲介で重要事項を説明するときには必ず資格証を提示しなければいけません。つまり宅地建物取引士は登録だけではだめで、必ず宅地建物取引士証(資格証)の交付を受けなければ仕事ができないのです。
さて、現時点では弊所は宅地建物取引士として宅建業は営んでいないのですが、来年以降どこかのタイミングで行政書士とは並行して宅建業もできればいいなと思っています。
来年以降に交付を受けたかったのですが、事務所移転のタイミングが合わなかったので、もう今交付を受けることにしました。
埼玉県では、士業と宅建業を並行して行うことは個人名義での免許であれば可能ということです。※埼玉県都市整備部 建築安全課に対し確認しました。※R7.05月頃
埼玉県で確認したこと
・士業と宅建業は同じ時間帯に対し並行して行うことは個人免許だったら可能
・宅建業が法人免許である場合、専任宅地建物取引士と士業を行うことは埼玉県では無理。別に専任の宅地建物取引士を用意する必要あり。
・士業以外の業務(例副業コンビニバイト)は宅建業以外の時間に行うということであれば副業として申請することは可能性あり。
東京都では、確か専任の宅地建物取引士は「副業」という形で士業を行うことを解禁したと思います。
士業であれば大多数の方が宅地建物取引士の資格をお持ちの方が多いのでビジネスを広げやすいのではないでしょうか。
来年に向けて、少しづつ宅建業が本当に並行して可能かさらに検討を加速させていきたいと思います。
行政書士ヒガシベップ事務所|埼玉県熊谷市
東別府拓真



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